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在留資格・在留資格認定証明書について
在留資格認定証明書
結婚が成立したら、外国人配偶者の方の在留資格認定証明書(配偶者ビザ)を申請します。在留資格がないと、日本で暮らすことはできません。
外国人配偶者が、自国に居住している場合
入国管理局へ「日本人の配偶者等」としての、在留資格認定証明書の発行を申請します。何も問題がなければ、申請時から約2ヶ月で発行されます。
発行された在留資格認定証明書を、外国の配偶者へと送ります。これを受け取った配偶者は、自国の日本国大使館や領事館へ提示して、ビザを取得した後、来日します。
外国人配偶者が、すでに日本に居住している場合
就労ビザや観光ビザなどの在留資格を外国人配偶者の方がお持ちの場合、それらの在留資格を、「日本人配偶者等」としての在留資格へ変更します。
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