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国際結婚 手続きを日本で行う場合
日本で国際結婚に関する手続きを行う場合
日本で国際結婚に関する手続きを行う場合、その手続き方法は2通りあります。
- 1 日本の役所(日本人配偶者が居住している地域の役所)で婚姻に関する手続きをする。その後、配偶者の国(在日大使館・領事館)で手続きをする。
- 2配偶者の国(在日大使館・領事館)で婚姻に関する手続きをする。その後、日本の役所で手続きをする。
しかし、ここで注意しなければいけない点としては、配偶者の国により、2の方法をとらないと婚姻が認められない場合があるということです。事前に大使館などで確認しましょう。
先に日本で手続きをする場合
日本の役所(日本人配偶者が居住している地域の役所)での婚姻に関する手続きに必要な書類
- ・婚姻届
- ・日本人配偶者の戸籍謄本
- ・外国人配偶者のパスポート
- ・外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(訳文を添付すること。ただし、配偶者の国が婚姻要件具備証明書を発行していない場合、この証明書を提出する必要はない)
- ※婚姻要件具備証明書とは
- 当該外国人が現時点で独身であるということと、その国で定めている法律により、婚姻資格を備えているということを証明する書類。
まず、上記に挙げている書類を揃えて、役所(日本人配偶者が居住している地域の役所)に提出します。これが受理されると、婚姻が成立します。そして、婚姻が成立すると婚姻受理証明書が給付されます。婚姻受理証明書とは、日本での婚姻を証明するための書類です。以上で、日本の役所で行う、婚姻に関する手続きは終了です。
次に、婚姻受理証明書を配偶者の国の在日大使館・領事館へ提出します。これが受理されると、配偶者の国においても、お2人の婚姻が認められます。
先に配偶者の国で手続きをする場合
配偶者の国の在日大使館・領事館での婚姻に関する手続きに必要な書類
これは、配偶者の国により違ってくるので、一概には言えません。ですが、基本的には「日本の役所(日本人配偶者が居住している地域の役所)での婚姻に関する手続きに必要な書類」で挙げた書類を用意しましょう。
まず、配偶者の国の在日大使館・領事館へ問合せて、婚姻に関する手続きに必要な書類を確認します。書類を揃えたら、在日大使館・領事館へ提出します。これが受理されると、婚姻が成立します。そして、婚姻が成立すると婚姻受理証明書が給付されます。以上で、配偶者の国での婚姻手続きは終了です。 次に、日本の役所へ婚姻受理証明書を提出します。これが受理されると、日本においても、お2人の婚姻が認められます。
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